賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;100KB)

2024年5月10日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年5月10日付けで「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで厚生労働大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

賃金請求権の消滅時効期間を5年と定める労働基準法第115条、付加金請求ができる期間を違反のあった時から5年以内と定める労働基準法第114条及び労働関係に関する重要書類の保存期間を5年と定める労働基準法第109条について、「当分の間」いずれも「5年」を「3年」とする経過措置(労働基準法附則第143条)を、2025年3月末の経過後速やかに撤廃すべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)