「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;139KB)

2024年3月22日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2024年2月21日、法務省は、「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を行いました。


日弁連は、2024年3月22日付けで、「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書を取りまとめ、2024年3月22日付けで法務省に提出しました。


本意見書の趣旨

2024年(令和6年)2月21日に公表された「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集に関して、当連合会は、同省令案(以下「本改正案」という。)に賛成する。


特に、商業登記簿の附属書類を閲覧する際に、ウェブ会議システムにより閲覧できるようになる点については、今後、代表取締役等の住所が証明書やオンラインに表示されなくなる場合が増加することが予想されるため、利害関係人(代理人である弁護士を含む。)が代表取締役等の住所を入手するために登記簿の附属書類を閲覧する手続を容易にする手段として、その実現は必要不可欠である。


さらに、ウェブ会議システムにより登記簿の附属書類を閲覧する際に録画を行うことができる点についても、証拠化が可能になるという観点から、非常に重要であるため、その運用が確実になされることを強く求める。


また、詐欺商法といった消費者被害等からの救済のための調査の必要性からも、会社代表者の住所について弁護士による職務上請求制度の創設や登記の附属書類の閲覧を申請できる「利害関係」を有する者の解釈を柔軟化についても、引き続きその実現を強く求める。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)