教育行政に係る法務相談体制の普及に向けた意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;205KB)

2024年3月14日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年3月14日付けで「教育行政に係る法務相談体制の普及に向けた意見書」を取りまとめ、同月26日付けで文部科学大臣及び総務大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、2018年1月18日付け「arrow_blue_1.gif「スクールロイヤー」の整備を求める意見書」で構築・整備を求めているスクールロイヤー制度をさらに普及し発展させつつ、現在子どもたちが抱える困難の多様化・複雑化と学校に対する期待の拡大、及び過重な業務負担の下に置かれた状況にある学校の教職員の負担の軽減等の課題に文部科学省と連携の上で対応するため、子どもの最善の利益の観点を踏まえた教育行政に係る法務相談体制の整備・構築について、以下のとおり意見及び要望をする。


1 文部科学省は、「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き(第2版)」(以下「手引き」という。)2頁において記載の助言・アドバイザー業務又は代理・保護者との面談への同席等の業務を担う専ら教育行政に関与する弁護士(以下、本意見書において「スクールロイヤー」という。)をスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと並んで、学校教育法施行規則上に位置付けるべきである。


2 文部科学省は、助言・アドバイザー業務及び代理人業務の双方の必要性に鑑み、手引き等において、専ら助言・アドバイザー業務を担う弁護士と、学校や教育委員会の代理人となり得る弁護士が、事案に応じて適切に対応できるよう体制の構築方法及び具体的な運用方法を明記すべきである。


3 各都道府県・市町村の教育委員会は、文部科学省が進める教育行政に係る法務相談体制の整備に当たり、各地の弁護士及び弁護士会と協力の上、同体制において、専ら助言・アドバイザー業務を担う弁護士と、学校や教育委員会の代理人となり得る弁護士が、事案に応じて適切に対応出来る体制を構築すべきである。


4 文部科学省及び総務省は、教育行政に係る法務相談体制の充実を図るため、さらなる財政的措置を講じるべきである。


5 当連合会は、教育行政に係る法務相談体制における助言・アドバイザー業務と代理・保護者との面談への同席等の業務について、事案の収集・整理・周知等を含めた継続的な協議を実現するため、文部科学省に対し、教育関係者、文部科学省担当者、様々な専門性を有する弁護士を構成メンバーとする協議機関を設置することを要望する。



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