障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~の改正案に対する意見


icon_pdf.gif意見全文  (PDFファイル;86KB)

2024年3月13日
日本弁護士連合会

 

本意見について

厚生労働省において、「障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~の改正案」が取りまとめられ、2024年2月23日付けで意見募集に付されました。


これに対して日弁連は、2024年3月13日付けで、「障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~の改正案に対する意見」を取りまとめ、同年3月14日付けで厚生労働省に提出しました。

 

本意見の趣旨

本改正案に新設ないし改定されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。


「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。


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