民事法律扶助制度の報酬改善を求める意見書~まずは離婚関連事件から~


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;706KB)

2024年2月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年2月15日付けで「民事法律扶助制度の報酬改善を求める意見書~まずは離婚関連事件から~」を取りまとめ、同月16日付けで、法務大臣、財務大臣及び日本司法支援センター理事長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

日本司法支援センターで「立替基準」として定められている民事法律扶助の弁護士報酬基準は、資力に乏しい者の司法制度の利用を援助する制度として、民事法律扶助を利用しないで受任した場合に比べ、かなり低く設定されている。その水準は弁護士の業務量や労力に見合わないものとなっており、このままでは担い手の確保を含め持続可能な制度として存続させることが困難になりかねない。当連合会がこの間行った調査の結果からもこのことは明らかになっている。


そこで、以下のとおり、早急に改善することを求める。

1 (1) 民事法律扶助制度が権利実現のための持続可能な制度となるべく、まずは離婚関連事件の代理援助における弁護士報酬について、業務量に見合うよう抜本的に改善すべきである。

  (2) 離婚調停事件は、離婚関連事件の中でも基本となる事件であり、かつ、特に業務量に照らして低額であるので、代理援助における着手金について、20万円(税別)を下回らないものとすべきである。

  (3) 現在離婚関連事件の代理援助において行われている関連事件減額・困難案件加算、離婚等の身分変動が得られた場合の報酬における評価、扶養料等の定期給付金の報酬に関する受任者の直接回収の制度については、受任者の業務量の観点から制度及び運用の検討・見直しを行うべきである。


2 弁護士報酬の改善によって利用者の負担が増えないよう、民事法律扶助の立替・償還制から原則給付制への転換、償還免除の抜本的拡大等の措置を講じるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)