機能性表示食品の表示規制や制度の在り方についての意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;224KB)

2024年1月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年1月18日付けで「機能性表示食品の表示規制や制度の在り方についての意見書」をとりまとめ、1月19日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

機能性表示食品制度は、一定の要件のもと、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示できるものであり、機能性に関する事業者の自主的情報開示を基に消費者が商品選択を行うことが前提となる制度である。それ故、表示されている情報が正しいものであるか消費者自身が判断することができることを前提とした消費者主体の制度である必要がある。


現行の機能性表示食品制度は、消費者への情報開示、透明性の観点から見て、表示・広告規制の運用、安全性や機能性の科学的根拠を確保するための制度の運用がいずれも不十分であるため、以下の点につき、改善、見直しをすべきである。


1 安全性や機能性について消費者庁に届出した内容を超えてなされるなど、届出の範囲を逸脱した表示・広告及び届け出た機能性の内容を誤認させる表示・広告に対しては、行政指導等ではなく、積極的に景品表示法による措置命令を出し、消費者に対してその情報を公開すべきである。


2 機能性表示食品の安全性や機能性の科学的根拠を確保するため、事業者に対して消費者に対する健康被害情報の公表を食品表示法上に義務付けるとともに、消費者庁が事後的な監視・監督を行った結果についても消費者の商品選択に必要かつ十分な内容が開示されるようにすべきである。


3 機能性表示食品を含むすべての食品につき、不適切な表示があるとして消費者から食品表示法上の申出があった場合は、申出人に対する調査等の結果に関する通知を、申出を受けた内閣総理大臣等に法的に義務付け、または必ず通知を行う運用に改めることにより、消費者に対して十分な情報が開示されるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)