「商標審査基準」改訂案に対する意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;151KB)

2024年1月17日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2023年12月20日、特許庁は、「商標審査基準」改訂案に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。


これに対して日弁連は、2024年1月17日付けで「「商標審査基準」改訂案に対する意見書」を取りまとめ、2024年1月18日付けで特許庁に提出しました。


本意見書の趣旨

1 改訂案で、企業のブランド戦略や商標実務の観点からの弁護士等の要請も取り入れられたことは評価できる。


2 商標法第4条第4項では、「留保型コンセント」制度において、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないかどうかを判断するに当たり、特許庁が審査で出願人に不可能を強いる立証を求めることにならないよう、弾力的な審査基準の運用が必要になると思われる。


3 商標法第4条第1項第8号では、改訂案によって他人の氏名又は名称等を含む商標の登録出願に関して一定の具体化が図られたにとどまるので、特許庁において、より詳しい実務上の留意事項の周知を行うとともに、弁護士等の代理人の要望に応えて、実務上の取扱いをより明確化していくことが望まれる。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)