「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書
本意見書について
2023年12月26日、法務省は、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を行いました。
これに対して日弁連は、2024年1月17日付けで「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書」を取りまとめ、2024年1月18日付けで法務省に提出しました。
本意見書の趣旨
2023年(令和5年)12月26日に公表された「商業登記規則等の一部を改正する省令案」についての意見募集に関して、当連合会は、同省令案(以下「本改正案」という。)について、プライバシーの保護という趣旨には賛成するものの、弁護士が職務上必要な場合、代表取締役等の住所を迅速に閲覧すること(オンラインにより住所情報を取得することを含む。)を可能とするための措置が不可欠であると考えるため、当該措置を本改正案の施行と同時に実現させるよう強く求める。
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