「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等」に関する意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;166KB)

2024年1月10日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

国土交通省は、2023年12月11日付けで「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等」に関する意見募集を行いました。


これに対して、日弁連は2024年1月10日付けで、「「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等」に関する意見書」を取りまとめ、同月12日付けで国土交通省に提出しました。


本意見書の趣旨

1 見直し案は、2022年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資す るための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」において、構造計算義務付けの対象外となった木造建築物について、必要な壁量の見直しを検討したものであるが、端的に、現行の4号建築物を含む全ての建築物について構造計算を行うべきことを、建築基準法令において義務付けるべきである。


2 仮に、同法20条1項4号イに定める基準(政令の仕様規定に適合すれば構造計算が免除されるもの)を残すのであれば、4号建築物に適用される仕様規定(同法施行令36条3項に基づき適用される36条から80条の3までの規定)の定める技術的基準を全面的に改め、構造計算を行った場合と同等以上の構造安全性を確保できるようにすべきである。
具体的には、見直し案において、①現行規定では耐力壁と認めていない開口部まわりなどにおける垂れ壁・腰壁等(準耐力壁等)について、存在壁量に算入できるようにすること及び②高い耐力を有する壁の壁倍率を、当面の間、7倍とすることが検討されているが、いずれも反対である。
見直し案において、建築物が重量化、高階高(かいだか)化することや、高耐力壁等を用いることによる壁等の周囲の部材への影響などを考慮し、床組み等、接合部、横架材及び基礎について設計上配慮することが望ましい事項とされているが、これらの具体的な内容を仕様規定において技術的基準として定めることを必須とすべきである。


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