応急仮設住宅の供与要件の見直しを求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;224KB)

2023年12月14日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年12月14日付けで「応急仮設住宅の供与要件の見直しを求める意見書」を取りまとめ、同月22日付けで内閣府特命担当大臣(防災)、国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院災害対策特別委員長、参議院災害対策特別委員長及び各政党代表者に提出しました。


本意見書の趣旨

国は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号)の第2条第2号(応急仮設住宅)を改正し、水害により、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった被災者には、罹災証明書の交付を待たず、直ちに、応急仮設住宅を供与可能とすべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)