旧優生保護法改正後における障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止する措置を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;176KB)

2023年11月14日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年11月14日付けで「旧優生保護法改正後における障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止する措置を求める意見書」を取りまとめ、同月22日付けで厚生労働大臣及びこども家庭庁長官宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

障害のある人に対し、その人に障害があることを理由として不妊手術及び人工妊娠中絶を受けるよう強要や勧奨等の不当な働きかけを行うことは、障害のある人に対する差別である。このような不当な働きかけを防止するため、国は、以下の措置を講じるべきである。

 

1 国は、旧優生保護法改正後から現在に至るまでの間に、福祉施設を含む福祉関係機関及び医療機関において、障害のある人に対し、不妊手術及び人工妊娠中絶を受けるよう働きかけが行われているか否か並びに行われている場合にはその理由、実態及び背景事情について、すみやかに、全国的な調査を実施すべきである。

 

2 国は、障害を理由として不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを行わないよう、広く国民全体に対し、啓発活動を行うとともに、障害のある人の支援に関わる福祉関係者及び医療関係者に対しては、不当な働きかけを行ってはならないことを周知徹底すべきである。

 

3 国は、障害のある人が、周囲から、不当な働きかけを受けることなく、自らの自由な意思で子をもうけ育てるか否か、いつ・何人もうけるかを決定することができるようにするために、障害の特性に応じた包括的性教育の実施及び妊娠、出産、子育てについて社会の中で学ぶ機会の充実を図るとともに、生活支援及び子育て支援を充実させるべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)