法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改定案に対する意見


icon_pdf.gif意見全文 (PDFファイル;88KB)

2023年11月8日
日本弁護士連合会

 

本意見について

法務省において、「法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改定案が取りまとめられ、2023年10月18日付けで意見募集に付されました。


これに対して日弁連は、2023年11月8日付けで、「法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改定案に対する意見」を取りまとめ、同年11月9日付けで法務省に提出しました。

 

本意見の趣旨

本改定案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。


また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。


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