文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見


icon_pdf.gif意見全文 (PDFファイル;207KB)

2023年10月11日
日本弁護士連合会

 

本意見について

文部科学省において、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改正案が取りまとめられ、2023年9月15日付けで意見募集に付されました。


これに対して、日弁連は、2023年10月11日付けで「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見」を取りまとめ、同年10月12日付けで文部科学省に提出しました。

 

本意見の趣旨

1 インクルーシブ教育を受ける権利が人権として保障されていることを明記すべきである。


2 本人・保護者の意思に反する、通級や特別支援学校・学級への就学強制が人権侵害であることを明記すべきである。


3 インクルーシブ教育のための合理的配慮が過重な負担であることを正当化する理由として、予算や資源不足が安易に用いられるべきではないことを明記すべきである。


4 本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。


5 「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。特に、図書館等において付き添いを求められた場合の事例は、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」として対応指針に挙げることは不適切であり削除すべきである。


6 医療的ケア児についてケア実施のための別室を用意する事例は、「合理的配慮に当たり得る配慮の例」として不適切であり削除すべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)