総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見
本意見について
総務省において、「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改正案が取りまとめられ、2023年9月7日付けで意見募集に付されました。
これに対して、日弁連は、2023年9月27日付けで、「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見」を取りまとめ、同年9月28日付けで総務省に提出しました。
本意見の趣旨
本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。
また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。
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