インターネット上の詐欺的な定期購入商法被害の激増への対処を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;288KB)

2023年9月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年9月15日付けで「インターネット上の詐欺的な定期購入商法被害の激増への対処を求める意見書」を取りまとめ、同月19日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官及び内閣府消費者委員会委員長に提出しました。


本意見書の趣旨

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(以下「特商法」という。)の2022年6月1日施行以降にインターネット上の詐欺的な定期購入商法の被害件数が激増している事態に対し、直ちに以下の法令等の整備をすべきである。


1 定期購入契約に係る広告画面において、①商品・特定権利・役務の分量を表示義務(特商法第11条)の対象に追加すること、②初回分の価格・数量と2回目以降の価格・数量・回数を分離して表示する方法を禁止すること、③支払総額・引渡し総数量及び引渡し総回数(無期限の場合は例示として1年当たりの金額・数量・回数等)を消費者が見やすい位置に消費者が容易に認識できるよう表示すべきこと、④初回分の価格が特別に有利であるかのような表示や「お試し」等の定期購入契約であることと矛盾する表示を禁止すること、⑤その他、特商法第11条に掲げる事項及び商品・権利・役務の分量について人を誤認させる表示(例えば、「いつでも解約可能」と表示しながら実際には連絡が容易につかず解約が困難であったり、「返金保証」としながら実際には厳しい条件が付されていてほとんど返金されない等の表示)を禁止することを、特商法に規定すること。
また、定期購入契約の表示に限らず、広告画面に関する表示の具体的な在り方についても、通達に伴うガイドラインを設け、具体例と判断の目安を明示すること。


2 定期購入契約に係る特定申込画面において、①初回分の価格・数量と2回目以降の価格・数量・回数を分離して表示する方法を禁止すること、②支払総額(無期限の場合は1年分等)・引渡し総数量及び引渡し総回数を消費者が見やすい位置に消費者が容易に認識できるよう表示すべきことを、特商法又は省令に明確に規定すること。


3 インターネット通信販売業者が特定申込画面を通じて契約の申込みを受けたときは、申込者に対し、最終確認画面を遅滞なく電磁的方法により提供する義務及び同義務に違反した場合は当該契約を解約できることを、特商法に規定すること。


4 インターネット通信販売業者が、広告画面(アフィリエイト広告を含む。)並びに勧誘動画及び申込確認画面を、広告掲載中止から1年間保存する義務及び契約者の請求に応じて開示する義務を、特商法に規定すること。


5 広告表示において、①特商法第11条各号の表示義務に違反して不実の表示又は表示をしない行為をしたこと、並びに②本意見の趣旨の第1項の②から⑤に掲げる表示事項及び商品の品質・効能若しくは役務の内容・効果に関する表示事項について人を誤認させるような表示を行ったことにより、消費者が誤認して契約を締結したときは、これを取り消すことができることを、特商法に規定すること。


6 定期購入契約について特約により解約を認める場合、契約申込の方法と同等の解約申出方法(例えば、ウェブサイトを通じた申込みであればウェブサイトを通じた解約申出)を設定する義務を、特商法に規定すること。


7 定期購入契約について、中途解約権の確保及び損害賠償額の上限規制を特商法に規定すること。


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