被告人が所在不明である場合に公判手続停止を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;169KB)

2023年9月14日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年9月14日付けで「被告人が所在不明である場合に公判手続停止を求める意見書」を取りまとめ、同月20日付けで法務大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院法務委員会委員長、参議院法務委員会委員長及び最高裁判所長官宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

刑事訴訟法に、「被告人の所在が明らかでない状態にあるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間、公判手続を停止しなければならない」旨の規定を新設すべきである。

 


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