拘置支所等の刑事施設の廃止や収容業務停止について反対し、長期的・広域的な整備計画の立案とともに協議を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;225KB)

2023年8月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年8月18日付けで「拘置支所等の刑事施設の廃止や収容業務停止について反対し、長期的・広域的な整備計画の立案とともに協議を求める意見書」を取りまとめ、同月21日付けで、法務大臣宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

近年、全国各地において、刑事施設とりわけ拘置支所の廃止や収容業務停止が相次いでいることに鑑み、当連合会は、以下のとおり、国に求めるものである。

 

1 拘置支所等の刑事施設の老朽化や現時点での収容人員の減少とそれとの対比でかかる人件費等の費用削減等を理由として、収容業務の停止や廃止を行うべきではない。既に収容業務停止若しくは収容業務停止が決定又は収容業務停止を計画している拘置支所等の刑事施設については、撤回又はその必要性や時期について見直しをするべきである。

 

2 全国の既存の拘置支所等の刑事施設の存続(修繕又は建替え)を前提とした長期的・広域的な整備計画を立案し実行するべきである。

 

3 刑事施設の整備計画の策定、刑事施設の修繕や建替え等に伴う収容業務停止等の検討に際しては、当連合会並びに当該施設所在地の弁護士会及び地方自治体と協議し、その意見を踏まえるべきである。

 

4 拘置支所等の修繕や建替え等に伴って弁護人と当該施設に収容された被疑者等との接見交通が従前どおり行われなくなる地域においては、当該施設所在地の弁護士会との間で協議を行い、電話による外部交通などの補完措置の導入を図るとともに、可及的速やかにオンラインによる接見を実現させるべきである。

 


(※本文はPDFファイルをご覧ください)