刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;360KB)


icon_pdf.gif意見書別紙(刑事訴訟法等改正案 新旧対照表) (PDFファイル;195KB)


icon_pdf.gif意見書要約版 (PDFファイル;169KB)


2023年2月17日

2023年7月13日改訂
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年2月17日付けで取りまとめた「arrow_blue_1.gif刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」 を7月13日付けで改訂し、法務大臣宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

再審手続に関する刑事訴訟法及び刑事訴訟法施行法の規定を速やかに改正すべきである。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)



2023年7月13日の主な改訂箇所

改正案第196条の2の表題を「捜査に関する記録及びその目録の作成」とした。

改正案第196条の2第2項を「司法警察員は、第二百四十六条第一項の規定に基づき事件を検察官に送致するときに、全ての捜査に関する記録の目録を作成しなければならない。」とした。

改正案第196条の2第3項として、「検察官は、自ら作成した全ての捜査に関する記録の目録を作成しなければならない。」を追加した。

改正案第246条第2項を「司法警察員は、前項の送致をする際には、捜査に関する記録の目録及び証拠目録をあわせて送付しなければならない。」とした。

改正案第440条第1項に改正条文案を追加した。

改正案第440条第3項の「前項の規定にかかわらず、」を削除した。

改正案第440条第4項第3号として、「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと。」を追加した。

改正案第442条第1項、第2項及び第4項において、「再審の請求についての裁判が確定するまで」を「再審の請求についての裁判があるまで」とした。

改正案第445条の12を「再審の請求を受けた裁判所は、当該再審の請求に係る事件に関する生体試料その他の証拠物について、その証拠価値を保全するために必要があると認めるときは、再審の請求をした者若しくは弁護人の請求により又は職権で、検察官に対し、その適切な方法による保管を命じ、又は鑑定を実施し、その結果を保管することを命ずることができる。」とした。


参考資料

icon_pdf.gif刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書・概要 (PDFファイル;343KB)

pdfなぜ変える?どう変える?刑事再審のルール【2023年11月発行】(PDFファイル;8.9MB)