重要な湿地の保全・再生へ向けた適正な管理を行うための法制度の創設等を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;615KB)

2023年5月12日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年5月12日付けで「重要な湿地の保全・再生へ向けた適正な管理を行うための法制度の創設等を求める意見書」を取りまとめ、同月15日付けで内閣総理大臣、環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)、全国知事会、全国市長会及び全国町村会宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、国に対し以下を求める。


1 環境省が選定した生物多様性保全上重要な湿地(以下「重要湿地」という。)及びこれに準ずる重要な湿地(現在は重要湿地に選定されていないが、最新の調査等により重要湿地選定のための「共通の選定基準」を満たすなど生物多様性保全上重要な価値を有する湿地)の保全・再生へ向けた適正な管理を行うために以下の内容を骨子とする法制度を創設すること

  (1) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地を保全するための保護区制度を設けること

  (2) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地における湿地の毀損を原則禁止とすること

  (3) 開発行為が湿地に及ぼす影響について、回避・最小化・代償という優先順位によって保全を行う手法(ミティゲーション)を用いること

  (4) 生態学的知見に基づき保全と再生を一体的に行うための湿地管理計画制度を導入すること

  (5) 湿地保全・再生のための施策に環境保護団体・住民が参画する制度を盛り込むこと


2 前述1の法制度の創設までの間においても湿地環境の悪化はとどまる状況になく、この間に湿地の保全再生のためにとるべき措置として、少なくとも重要湿地については、地方公共団体と協力して、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称 ラムサール条約)湿地への登録の推進及び支援を積極的に行うこと


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