共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化に関する法改正を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;312KB)

2023年5月11日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年5月11日付けで「共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化に関する法改正を求める意見書」を取りまとめ、同月18日付けで国土交通大臣及び法務大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

区分所有建物の共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化について、以下のいずれかの方法により、共用部分に関する契約不適合に基づく修補費用相当額の損害賠償請求権について、管理者等が一元的に行使すべきものとする立法的措置を講じるべきであり、法制審議会区分所有法制部会は、建物の区分所有等に関する法律改正の中間試案において、以下の2つの方法も採り得る案として示した上で、パブリック・コメントの手続において広く意見を求めるべきである。


1 区分所有建物の共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、譲渡人に帰属する損害賠償請求権も代理して行使することができ、規約又は集会の決議により、損害賠償請求権を有する現在の区分所有者及び元区分所有者のために原告又は被告となることができるものとする。


2 区分所有建物の共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、損害賠償請求権は当然に譲受人に移転し、かつ、譲受人は個別に損害賠償請求権を行使することはできないとする旨の規律を設ける。


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