司法面接的手法による記録媒体の証拠能力に関する刑事訴訟法改正案についての意見書


icon_pdf.gif意見書全文 (PDFファイル;172KB)

2023年3月16日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2023年3月16日付けで「司法面接的手法による記録媒体の証拠能力に関する刑事訴訟法改正案についての意見書」を取りまとめ、同月20日付けで法務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

2023年3月14日に閣議決定された刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案のうち、「被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設」に関し、以下の点を法律・規則で制定すること又は運用上のガイドライン等で要件を定めることを求める。


 (1) 聴取対象者を子どもの被害者や子どもの目撃者など「司法面接」の趣旨に照らし、特に必要性の高い者に限定する。


 (2) 聴取主体を、「司法面接」に習熟した中立的な立場の専門家にすべきとの規定を置く。


 (3) 「司法面接」の手続(国際的な実証的研究に基づき開発された司法面接の手順)に則ってなされるべきことを「措置」として明記する。


 (4) 「司法面接」による聴取前の段階において、聴取対象者の記憶の汚染を防止するための措置を講じるとともに、「司法面接」による聴取後にあっては、聴取対象者への接触について、「司法面接」の趣旨に反することがないよう十分な配慮がなされるものとする。


 (5) 聴取主体の適格性を含め、「司法面接」の手続の適正性について、裁判の過程で検証する機会を与えなければならないものとする。


 (6) 刑事司法手続の公判段階を含む各段階において、子どもの心理的負担軽減及び供述の信用性を情況的に保障するという観点から、子どもの認知、発達、言語能力等について十分な知識・経験を有する専門家を証言の場などに配し、その者の助言を通して、訴訟指揮を含めて適切な供述環境を維持するように努めるとともに、尋問に対応する法曹三者においては、子どもの認知、発達、言語能力等について理解を深めて、これに臨むよう努めるものとする。


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