会社法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見書

 2022年11月2日
 日本弁護士連合会


本意見書について

2022年10月7日、法務省は、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を行いました。


日弁連は、2022年11月2日付けで、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見書」を取りまとめ、法務省に提出しました。


本意見書の趣旨

本省令案の内容、すなわち、株主総会の電子提供制度において、書面交付請求をした株主に交付する書面(以下「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載することを要しない事項の範囲(会社法施行規則第95条の4第1項)を本省令案のとおり拡大すること及びいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項(会社法施行規則第133条、会社計算規則第133条)を同じ範囲に拡大することについては、賛成する。


ただし、電子提供措置事項記載書面の記載事項については、各社が、株主との関係や株主の属性等を考慮の上、株主の議決権行使のための情報提供という観点からどのような内容とするのが最も適切であるかを判断して定めるべきものであり、その判断は、株主との対話の重要性を十分に踏まえて行われる必要がある。このような観点からは、各社が、法令上許容される事項の全てを一律に電子提供措置事項記載書面に記載しないといった運用がなされないよう、法務省として、本省令案への改正の趣旨は、あくまで株主に対する情報提供の在り方の一部について、法律による規制ではなく各社の合理的な裁量に委ねようとするものであり、株主に対する適切な情報提供を前提とする株主との対話の重要性はいささかも否定されるものではないこと、したがって、今後は各社の実情等に応じた株主に対する情報提供の在り方が問われることとなり、その合理的な裁量の範囲内で、インターネットを利用することが困難な株主への配慮やサポートの工夫がなされることが期待されることについても十分な周知を図るべきである。


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