宅地造成及び特定盛土等規制法についての意見書

2022年7月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2022年7月14日付けで「宅地造成及び特定盛土等規制法についての意見書」を取りまとめ、同月19日付けで国土交通大臣及び農林水産大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

国は、本改正以降も、今後の建設発生土及びその盛土等に関する政策について、以下の観点を踏まえ、更なる改正又は運用の強化を図るべきである。また、本改正の規定は、施行時における既存の盛土等についても適用されるべきである。


1 排出者責任制度等の導入を検討すべきこと
本改正による盛土等の規制の他に、建設発生土について、建設工事の発注者や元請事業者の排出者責任制度の導入等、廃棄物処理法の規制を参考にした法規制の導入を検討すべきである。


  とりわけ、国又は地方公共団体の公共事業及び民間業者の大規模な開発行為により発生する建設発生土について、全て発注者が請負業者に対して最終処分先を指定することとするとともに、発生場所からどこに運ばれたかを記録し追跡できるようにするトレーサビリティ制度の導入を急ぐべきである。



2 土砂の性状による環境汚染の防止を別途検討すべきこと
本改正は、災害の防止を目的とし、土砂の性状による環境汚染の防止を目的とするものではないため、土砂の性状による環境汚染の防止を目的とする法規制について、別途検討すべきである。



3 地方公共団体の取組及び住民の意思を尊重すべきこと
本改正以降も、地方公共団体が条例において独自に建設発生土等に関する規制を行うことは許容されるべきであり、また、規制手続における住民参加を促進する法制度を整備するなど、住民の意思を尊重すべきである。


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