裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にするための意見書
- 意見書全文 (PDFファイル;186KB)
2022年6月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2022年6月17日付けで「裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にするための意見書」を取りまとめ、同月20日付けで法務大臣、最高裁判所長官、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にするために、刑事訴訟法、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律及び裁判員の参加する刑事裁判に関する規則を改正し、以下の内容を定めるべきである。
(1) 公判前整理手続の主宰者を受訴裁判所の構成員ではない裁判官とすること
(2) 裁判長に対し、「事実の認定」、「法令の適用」及び「刑の量定」に関して裁判官と裁判員が対等であることの説明を義務付けること
(3) 裁判長に対し、裁判官による「法令の解釈に係る判断」、「訴訟手続に関する判断」及び「その他裁判員の関与する判断以外の判断」の説示を公開法廷で行うことを義務付けること
(4) 被告人に不利な判断をする際の評決の要件について、構成裁判官の過半数かつ裁判員の過半数の意見によるものとすること
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