アフィリエイト広告に関する景品表示法及び特定商取引法における対策を求める意見書

2022年6月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2022年6月16日付けで「アフィリエイト広告に関する景品表示法及び特定商取引法における対策を求める意見書」を取りまとめ、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、景品表示法におけるアフィリエイト広告に関する取組について、以下の内容の強化を行うべきである。


  (1) 消費者庁で開催されたアフィリエイト広告等に関する検討会が2022年2月15日に公表した報告書の提言に基づき、景品表示法26条2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)にアフィリエイト広告の広告主が講ずべき表示の適正な管理上の措置の具体例を追加する改正を早急に行い、これを広告主及び関係事業者に対し周知徹底する。


  (2) アフィリエイト広告を委託した広告主が不当表示に対する法的責任を負うことを、景品表示法上に明文で定める。


  (3) 前記指針に基づくインターネット上の広告主の自主的な取組を支援するため、同法27条による指導及び助言並びに同法28条による勧告及び公表を積極的に行う。


  (4) 前号の指導及び助言並びに勧告及び公表の権限を都道府県にも付与する。


2 国は、違法なアフィリエイト広告を始めとする法令違反行為の未然防止を図るため、特定商取引法を改正して、通信販売を行う事業者に対し、以下のような内容の業務適正化の体制整備義務を課す規定を新たに設けるべきである。


  (1) 事業者は、通信販売に係る取引の公正を確保し、購入者等に生じるおそれのある不利益を未然に防止し、消費者の信頼を確保するため、広告表示及び申込画面表示の適正化等の法令遵守に必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

  

  (2) 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

  (3) 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、以下の権限を有するものとする。

   ① その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすること

   ② 事業者が正当な理由がなく講ずべき措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること

   ③  事業者が勧告に従わないときは、その旨を公表すること

  

  (4) 前号の指導及び助言並びに勧告及び公表の権限は、都道府県にも付与するものとする。

 


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