罪に問われた障がい者等に対する弁護士による切れ目のない支援に関する意見書
- 意見書全文 (PDFファイル;317KB)
2022年3月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2022年3月17日付けで「罪に問われた障がい者等に対する弁護士による切れ目のない支援に関する意見書」を取りまとめ、同月18日付けで法務大臣、厚生労働大臣及び日本司法支援センター理事長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
被疑者・被告人又は被疑者・被告人であった者のうち、障がいを有するため又は高齢のために支援が必要な者(以下「罪に問われた障がい者等」という。)に対する弁護士による切れ目のない支援のために、総合法律支援法を改正し、同法30条が定める日本司法支援センターの業務として、以下の内容を含む「罪に問われた障がい者等を援助する業務」を追加すべきである。
1 罪に問われた障がい者等のうち、逮捕又は勾留されたが終局処分前に釈放された者に対する被疑者段階における弁護士による支援の活動について、弁護士に支払うべき報酬及びその弁護士が行う事務の処理に必要な費用の立替えをすること。
2 罪に問われた障がい者等のうち、不起訴処分又は判決を受けた者に対するその後の弁護士による支援の活動について、弁護士に支払うべき報酬及びその弁護士が行う事務の処理に必要な費用の立替えをすること。
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