「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書

2022年3月10日
日本弁護士連合会


本意見書について

2022年2月16日、法務省は、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を行いました。


日弁連は、2022年3月10日付けで、「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に対する意見書」を取りまとめ、法務省に提出しました。


本意見書の趣旨

省令案のうち、商業登記規則の一部改正による登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正には賛成する。


そのうえで、省令案の趣旨を潜脱してDV被害者等でない者がそうであることを装い、登記事項証明書における会社代表者等の住所が非表示とされることがないよう、適切な運用が図られるべきである。また、会社代表者の住所を表示しない措置が採られた場合における代表者個人宛の裁判文書の送達が円滑に行われるよう、実務的な取扱いが整備される必要がある。


なお、商業登記規則の一部改正による商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、登記申請時以外にも申出を可能とする改正については、夫婦同姓の強制による役員の不利益の防止を促進する改正として評価する。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)