公正な消費者取引を確保するために分野横断的に適用される行政ルールの整備を求める意見書

2022年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2022年2月18日付けで「公正な消費者取引を確保するために分野横断的に適用される行政ルールの整備を求める意見書」をとりまとめ、同日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、消費者取引の公正を確保するため、業種・業態を問わず分野横断的に適用される消費者取引についての行政ルールを整備する立法措置を講ずるべきである。

2 前項の分野横断的な行政ルールは、各業法との関係で一般法の性質を持つものとし、次の内容を備えるものとすべきである。

  (1) 消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為を不公正な取引行為として、明示的に禁止すること。

  (2) 不公正な取引行為を個別的に規定するとともに、一般性を有するいわゆる受皿規定を同時に設けること。

  (3) 広告・勧誘の段階にとどまらず、義務の履行や契約の解消の段階を含め、全ての取引過程を対象として、不公正な取引行為を定めること。

  (4)  一般的な消費者を基準とする規定だけでなく、高齢者、障がい者又は若年者等のぜい弱な状況にある消費者に関する規定を設けること。

  (5)  実効性確保のため、違反行為の程度に応じて、行政処分や刑事制裁等を行い得るものとすること。また、不公正な取引行為を適格消費者団体の差止請求の対象とすること。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)