司法サービスの全国展開と充実のための行動計画
本行動計画について
日弁連では、2022年2月17日付けで「司法サービスの全国展開と充実のための行動計画」を取りまとめました。
本行動計画の趣旨
1 法律事務所の設置等
(1) 全ての地方裁判所支部管内において、弁護士ゼロワン状態を解消する。
(2) 人口3万人以上の簡易裁判所管内及び人口3万人以上の市町村において、弁護士過疎度が高く、弁護士の需要が高いと考えられる地点から、順次、弁護士の過疎・偏在状態の解消を目指す。
(3) (2)以外で、人口にかかわらず、弁護士に対するアクセスの不便性や地域の要望などを総合的に考慮して、法律事務所の設置の必要性が高いと判断される地域にも、法律事務所を設置する。
(4) 地方裁判所支部管内において、女性弁護士がゼロである地域をできる限り減らし、最終的には解消するための制度設計を行い、地方裁判所支部管内における女性弁護士ゼロ地域の解消に取り組む。
2 法律相談サービス提供態勢の整備・確立
(1) 全ての地方裁判所支部管内に、法律相談の需要等を勘案しつつ、弁護士会主催の法律相談センター(巡回型の法律相談センターを含む。)(以下「法律相談センター」という。)を設置することを原則とする。地域の実情により設置が困難な場合にも、市民の多様な法律相談ニーズに応じた代替制度(事務所待機制度、弁護士紹介制度、Web相談・電話相談等の非対面型相談制度等)を整備するように努めることで、弁護士による1週間以内の法律相談、及び速やかな事件受任ができる態勢を確立する。
(2) 人口3万人以上の簡易裁判所管内及び人口3万人以上の市町村において、日本司法支援センター(「以下「法テラス」という。)、自治体(都道府県及び市町村)、社会福祉協議会、法務局、商工会議所、多文化共生総合相談ワンストップセンター等の機関・団体と積極的に連携し、弁護士による1週間以内の法律相談、及び速やかな事件受任ができる態勢を整備する。
3 法律相談サービス等の充実
(1) 全ての地方裁判所支部管内に、民事法律扶助の契約弁護士が2名以上常駐する態勢を整備し、かつ、全ての法律相談センターにおいて、原則として民事法律扶助による相談ができる態勢を整備する。
(2) 人口3万人以上の簡易裁判所管内及び人口3万人以上の市町村に、民事法律扶助の契約弁護士が少なくとも1名常駐する態勢を目指し、かつ、法テラス、自治体等と連携して、民事法律扶助の事件受任ができる態勢を整備する。
(3) 法律相談センター(代替する制度においても同じ。)において、できる限り女性弁護士の相談枠を設けるなどして、女性弁護士に対する法律相談ニーズに対応できる態勢を整備する。
(4) 法律相談センターの利用者が、法律相談だけでなく、弁護士会主催のADRセンターなどをできる限り利用して、迅速に紛争解決が図られるような態勢を整備する。
4 刑事国選弁護事件及び少年付添事件の対応態勢の整備
(1) 逮捕段階の公的弁護制度の実現に備え、対応態勢の確立を目指す。
(2) 少年鑑別所に収容された少年事件全件を対象とする全面的国選付添人制度の実現に備え、対応態勢を確立する。その他の弁護士付添人の援助が必要な事件についても、全国で確実に対応できる態勢を整備する。
(3) 刑事国選弁護事件及び少年付添事件の対応態勢の整備のため、「少年・刑事財政基金」を継続、発展させるとともに「日本弁護士連合会法律援助事業」の充実を図る。
5 犯罪被害者対応態勢の整備
犯罪被害者が、早期の段階から国費によって弁護士による支援を受ける制度(犯罪被害者法律援助事業の国費化)の実現に備え、全国で確実に対応できる態勢を整備する。
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