少年院・少年鑑別所の視察委員会及び在院者等の処遇の改善に関する意見書

2021年7月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年7月16日付けで「少年院・少年鑑別所の視察委員会及び在院者等の処遇の改善に関する意見書」をとりまとめ、同月20日付けで法務大臣宛てに提出しました。



本意見書の趣旨

当連合会は、少年院及び少年鑑別所(以下「少年院等」という。)における視察委員会の活動を通じて、在院者及び在所者(以下「在院者等」という。)に対する処遇の改善が実施され、もって改善更生及び円滑な社会復帰に資する矯正教育等が適切に実施されるよう、以下のとおり、意見を表明する。


1 視察委員会について
以下のとおり、視察委員会の活動を充実させるための改善をすべきである。

  (1) 少年院等の視察委員の選任数を法定の数の上限にまで増員し、多様な専門職から人選すること。

  (2) 視察委員会を必要な回数だけ開催できるよう予算措置を講じること

  (3) 会議への参加以外の活動に対しても日当等を支払うよう予算措置を講じること。

  (4) 面会控室等にも提案箱を置いて、在院者等以外の関係者からの意見を聴取すること。

  (5) 意見書の書式について改善を図ること。

  (6) 少年鑑別所の分所及び少年院の分院にも、本院とは別に視察委員会を設ける等、視察委員会の実効性を確保すること。


2 在院者等の処遇の改善について
処遇環境が不十分な施設にあっては、冷暖房設備の設置や入浴回数の増加、夕食の開始時間の改善、医療を受ける機会の確保等、在院者等の健康に悪影響を及ぼすことのないよう改善すべきである。




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