一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」についての意見書

2021年6月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年6月17日付けで「一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」についての意見書」を取りまとめ、同日付けで一般社団法人全国銀行協会に提出しました。



本意見書の趣旨

1 認知判断能力が低下した顧客との銀行取引については、銀行は、代理人による取引についての在り方を検討する前提として、顧客本位の立場から、できるだけ本人自らが取引を行い続けることができるよう、まずは、職員が認知症等について十分に理解し応対できるための研修の実施や人材の養成、本人の意思及び認知判断能力の確認方法や支援の在り方の検討など、適切な「合理的配慮」を提供(改正障害者差別解消法参照)することのできる体制整備が重要であることが踏まえられるべきである。
また、今後の体制整備及び運用においては、認知症の当事者や当事者団体等の意見を聴いた上で、検討を進めるべきである。


2 任意代理人との取引については、その運用に当たり、本人の権利・利益確保の観点から、濫用防止の措置を講じることが不可欠である。


3 親族等による無権代理取引への対応を安易に広げることは、本人の権利・利益を害するおそれもあるため、具体的にどのような場合に「本人の利益に適合することが明らかである」として依頼に応じるかについては、慎重な検討がなされるべきである。



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