出入国管理及び難民認定法改正案に関する意見書

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2021年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年3月18日付けで「出入国管理及び難民認定法改正案に関する意見書」を取りまとめ、同月23日付けで、法務大臣、出入国在留管理庁長官、衆参両院議長及び各政党宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

政府は、2021年2月19日、出入国管理及び難民認定法及び関連法の改正案(以下「法案」という。)を国会に提出した。しかし、法案は、長期収容を解消するためとして、収容に代わる監理措置制度を創設しようとしているが、監理人に選定されることが予想される支援者や弁護士等に対し、被監理人を監督させ多岐にわたる届出義務等を課すといった根本的な問題点をはらんでおり、入管収容制度自体の抜本的な改革が必要である。また、難民申請者に対する送還停止効の一部解除の制度については、難民を誤って本国に送還してその生命・身体等を危険にさらすおそれがある。しかも、退去命令制度や旅券発給申請命令制度(罰則を含む。)の創設については、そもそも刑罰をもって強制することの必要性を欠くものである。さらに、在留特別許可申請手続が創設されても、定着性・家族統合・子どもの最善の利益などについて考慮が尽くされる保証はなく、補完的保護対象者の認定制度が創設されても、対象者の範囲が非常に狭く、この点でも対象者の生命・身体等が脅かされることが予想され、入管収容施設における処遇に関する規定の整備についても、被収容者に対する行動をはじめとする各種制約が改善される兆しが見られない等、多くの点において修正が必要不可欠である。このように、法案には、今後の退去強制実務や難民認定実務に極めて重大な影響を及ぼす数多くの問題点がある。



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