衆議院及び参議院情報監視審査会年次報告書に関する意見書

2021年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年3月18日付けで「衆議院及び参議院情報監視審査会年次報告書に関する意見書」を取りまとめ、同日付けで、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院情報監視審査会委員、参議院情報監視審査会委員、内閣府独立公文書管理監及び内閣府公文書管理委員会委員長に提出しました。


本意見書の趣旨

衆議院及び参議院の情報監視審査会(以下「両院情報監視審査会」という。)は、毎年、特定秘密の指定・解除及び適性評価の運用状況に関し、報告書を議長に提出することとされている。


この間、衆議院情報監視審査会は2020年3月17日に「令和元年年次報告書」 を、参議院情報監視審査会は2019年12月4日に「年次報告書(令和元年12月)」、2020年11月12日に「年次報告書(令和2年11月)」をそれぞれ提出した(以下、各々を「衆議院報告書」、「令和元年参議院報告書」、「令和2年参議院報告書」といい、総称して「衆参両院報告書」という。概要については別紙2参照。)。


特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)は、国民主権の基盤である知る権利を侵害し、憲法に違反することから、当連合会は同法の廃止を求めてきた。


当連合会は、同法の廃止を重ねて求めるとともに、その廃止までの間としては、累次の衆参両院情報監視審査会年次報告書に関する意見書及び2019年6月24日付け「arrow_blue_1.gif秘密保護法及び関連法令の最低限の見直し並びに情報開示の拡大のための対策を求める意見書 」(以下「2019年法見直し意見書」という。意見の趣旨については別紙1参照。)等により種々の改善項目を摘示してきたところであるが、今般の衆参両院報告書を踏まえ、新たに以下のとおり秘密保護法に関する見直しを行うよう求める。


1 情報監視審査会が、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、特定秘密の提示要求を議決した場合、行政機関の長に当該特定秘密の提示を義務づけるよう秘密保護法を改正すべきである。


2 内閣府独立公文書管理監が情報保全監察室及び公文書監察室両室の長となる体制を改め、特定秘密に関し、独立した公正な立場で検証・監察できる体制の整備を早急に図るべきである。



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