賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(仮称)案等に対する意見書

2021年3月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会は、この度、2021年3月17日付けで賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(仮称)案等に対する意見書を取りまとめ、国土交通省が実施した意見募集への意見として、3月18日付けで国土交通省不動産・建設経済局参事官室宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 目的(考え方案「8.その他」)

本法第1条にうたわれている登録制度の目的である「賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保」が、賃借人や入居者の権利を保護することを意味し、それが管理業務の一般原則であることを明記すべきである。


2 申請書の添付書類(省令案「2.登録申請書に添付しなければならない書類」)

登録申請書に添付しなければならない書面として、維持保全業務及び金銭管理業務の適正な履行方法に関する事項を含む内部規則を整備したものを要求すべきであり、その内容としては、不当な取立て行為を禁止すること等の事項を定めたものとすべきである。


3 登録拒否要件(省令案「3.賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎」又は同「13.その他」、考え方案「3.登録の拒否」又は「8.その他」)

「賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの」(本法第6条第1項第6号)の内容として、前記2項の内部規則を整備していない場合や、金銭管理業務の履行方法に関する内部規則が適切であると認められない場合等の基準を設けるべきである。


4 管理受託契約の締結前の説明事項(省令案「7.管理受託契約の締結前の説明事項」、考え方案「5.管理受託契約締結前の説明及び書面交付」)

管理受託契約の締結前に交付する書面の記載事項として、管理業務の履行方法に関する前記2項の内部規則の整備状況を含めるべきである。


5 委託者への定期報告(省令案「12.委託者への定期報告」、考え方案「7.委託者への定期報告」)

管理受託業者が委託者に報告しなければならない事項である管理業務の実施状況や入居者からの苦情の発生状況及び対応状況については、前記2項の内部規則に沿った業務を行ったかどうかを基準とすべきである。


6 監督(考え方案「8.その他」)

処分の対象となる法令違反の「法令」(本法第23条第1項第3号)に、弁護士法第72条が含まれることを明記すべきである。




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