少年法の保護処分取消制度の見直し改正に関する意見書

2021年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2021年2月18日付けで「少年法の保護処分取消制度の見直し改正に関する意見書」をとりまとめ、26日付けで法務大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

保護処分取消制度(少年法27条の2第2項)の適用範囲を、その施行日である2001年(平成13年)4月1日以降に終了する保護処分に限定した「少年法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第142号、以下「改正少年法」という。)附則2条4項は、立法趣旨に合理的な理由がなく、適正手続を保障する憲法31条の趣旨、子どもの成長発達権を保障する憲法13条、不合理な差別を禁止する憲法14条に違反する疑いがあるので、速やかに削除されるべきである。



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