電話転送役務の不正な利用を防止する法整備等を求める意見書

2021年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会は、2021年2月18日付けで「電話転送役務の不正な利用を防止する法整備等を求める意見書」を取りまとめ、2月24日付けで総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、警察庁長官、消費者庁長官、衆参両院議長、内閣府消費者委員会委員長及び各政党に提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、国に対し、固定電話番号を使用した電話転送役務が特殊詐欺へ悪用されることを防止し、係る手口を用いた特殊詐欺を根絶するため、以下の内容を基礎とする法整備を速やかに行うことを求める。


1 電話転送役務提供事業者が固定電話番号を使用した電話転送役務を提供するに際しては、当該固定電話番号の使用につき、当該固定電話番号の卸元事業者による承認を得なければならないものとすること。


2 卸元事業者は、当該電話転送役務の提供先に係る都道府県警察からの固定電話番号の利用停止要請があることその他電話転送役務提供事業者による本人確認等取引時確認の実施状況、当該電話転送役務に関連する電気通信設備の構成等の事情を勘案して、当該固定電話番号を使用した電話転送役務が特殊詐欺等の犯罪に利用されるおそれがあると認める場合には、当該承認の拒否又は取消しができること。




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