実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書

2020年12月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会は、2020年12月18日付けで、「実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで総務大臣及び法務大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の「特定電気通信による」及び「情報の流通によって」の要件を撤廃し、(権利侵害が)「明らかであるとき」の要件は撤廃して開示の要件を見直すべきである。


2 国は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令において開示の対象となる「発信者情報」を、限定列挙ではなく例示列挙とすべきである。


3 国は、会社法第933条第1項第1号の定める外国会社登記における代表者登記義務の履行を徹底させる運用をすべきである。


4 国は、特定電気通信役務提供者に令和2年改正後の電気通信事業法により国内における代表者又は代理人が置かれる場合には、当該特定電気通信役務提供者に対する訴状等の送達に関しては、運用上、電気通信事業法上の国内における代表者又は代理人に対する送達を認めるべきである。




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