送り付け商法(ネガティブ・オプション)の全面的な禁止を求める意見書
- 意見書全文 (PDFファイル;221KB)
2020年12月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
当連合会は、2020年12月17日付けで「送り付け商法(ネガティブ・オプション)の全面的な禁止を求める意見書」を取りまとめ、同月18日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済産業大臣、消費者庁長官及び内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
国は、販売業者が消費者から注文を受けていない商品を送り付けて対価の支払や諾否の連絡等を要求する行為(以下「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」という。)を禁止すべく、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)59条1項について、以下のとおりの改正を行うべきである。
1 以下の(1)又は(2)に該当する行為を送り付け商法(ネガティブ・オプション)として禁止することを明記すべきである。
(1) 販売業者が、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下「申込者等」という。)以外の者に対し、承諾なく商品を送付して対価を要求すること及びその商品に係る売買契約の諾否の回答又はその商品の返還を求めて申込者等に連絡をとること。
(2) 販売業者が、申込者等に対し、その売買契約に係る商品以外の商品を承諾なく送付して対価を要求すること及びその商品に係る売買契約の諾否の回答又はその商品の返還を求めて申込者等に連絡をとること。
2 前項の(1)又は(2)に該当する行為を、特商法に基づく行政処分の対象とすべきである。
3 販売業者が売買契約の申込みを受けておらずかつ売買契約を締結していない商品を送付した場合、商品の送付を受けた名宛人は、その商品を販売業者より贈与を受けたものとみなし、保管、使用、廃棄等を自由に選択できるものとし、対価の支払義務、保管・返還義務及び損害賠償義務等一切の義務を負わないことを明記すべきである。ただし、売買契約の申込みを受けておらずかつ売買契約を締結していない商品を送付した場合であっても、それが誤送付であって送り付け商法(ネガティブ・オプション)ではないことを販売業者が立証した場合は、販売業者は当該商品が現存している限度で、自らの費用負担において、商品の送付を受けた者に対し商品の返還を請求することができる旨を規定すべきである。
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