任意後見制度の利用促進に向けた運用の改善及び法改正の提言

2020年11月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

当連合会は、2020年11月18日付けで「任意後見制度の利用促進に向けた運用の改善及び法改正の提言」を取りまとめ、同日付けで法務大臣及び厚生労働大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

1 任意後見制度の利用促進に向けての改善提言


(1)任意後見制度の利用を阻害している原因を的確に把握し、運用の改善、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という。)及び後見登記等に関する法律(以下「後見登記法」という。)の法改正を検討するため、更なる実態調査を行うべきである。


(2)成年後見制度利用促進基本計画に基づき市町村に設置される中核機関や、高齢者・障害者支援に関わる地域包括支援センター及び基幹相談支援センター等に対し、任意後見制度の理解を周知徹底させ、一般市民に対する啓発活動や相談活動を強化すべきである。


(3)誰もが、身近な地域の中に自分に合った適切な受任者を見付けられるよう、第三者である任意後見受任者の担い手につき、適切な質を確保するとともに、受任者として適切な専門職や団体をどのように紹介するかについて、正しい情報提供ができるよう体制整備を行うべきである。


(4)成年後見制度利用支援事業の対象を任意後見制度にも広げ、任意後見監督人の報酬も助成の対象に加えるべきである。


(5)任意後見契約発効後も、本人の事情の変更に応じて、柔軟に代理権目録の追加変更の登記を可能にするとともに、本人の自己決定権の尊重や現有能力活用の観点から、本人のニーズに即して代理権の段階的発効が可能になるよう任意後見法の改正を行うべきである。


2 任意後見制度の濫用防止に向けての改善提言


(1)移行型の任意後見契約において不正が行われることを防止するため、任意後見発効前の委任契約における代理権を必要なものに限定するとともに、地域連携ネットワークにおけるチームによる見守りの中で、任意後見監督人選任申立ての支援を行う取組を強化すべきである。


(2)任意後見契約発効後の権限の濫用を防ぐため、不祥事対策に有用な契約条項の在り方を普及・啓発すべきである。


3 専門職が任意後見受任者である場合の登記表示に関する改善提言


(1)弁護士等の専門職がその業務として任意後見契約を締結する場合には、その業務の本拠である事務所の所在地を住所として登記できるよう改善を図るべきである。


(2)法務省は、任意後見の登記においても通称姓の登記ができるよう、適切な措置を講じるべきである。



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