「人質司法」の解消を求める意見書

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2020年11月17日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

当連合会は、「人質司法」の解消を求める意見書を取りまとめ、2020年11月17日付けで法務大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

1 無罪を主張し又は黙秘権を行使している被疑者・被告人について、殊更に長期間身体を拘束する勾留・保釈の運用(「人質司法」)は、憲法及び国際人権法に違反するものであり、刑事訴訟法の立法者意思に反し、事案の真相の解明を妨げているものであるから、速やかに解消されなければならない。


2 「人質司法」を解消するため、刑事訴訟法に「勾留又は保釈に関する裁判においては、被疑者及び被告人の防御権を踏まえ、被疑者若しくは被告人が嫌疑を否認したこと、取調べ若しくは供述を拒んだこと、又は検察官請求証拠について同意をしないことを被疑者又は被告人に不利益に考慮してはならない」旨を規定するとともに、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を必要的保釈の除外事由として規定する同法89条4号は削除すべきである。


3 「人質司法」を解消し、被告人は原則として保釈する運用を実現することを前提として、電子監視制度や在宅拘禁制度は、身体拘束より制限的でない代替措置の一種として、必要な場合に限り、最小限の制限を課すものとして検討されるべきである。



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