公告された破産者情報を含む「本人が破産、民事再生その他の倒産事件に関する手続を行ったこと」に関する情報の拡散を防止する措置を求める意見書

2020年7月16日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2020年7月16日付けで、公告された破産者情報を含む「本人が破産、民事再生その他の倒産事件に関する手続を行ったこと」に関する情報の拡散を防止する措置を求める意見書を取りまとめ、同年7月28日付けで内閣総理大臣、財務大臣及び個人情報保護委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、「本人が破産、民事再生その他の倒産事件に関する手続(以下「破産等手続」という。)を行ったこと」に関する情報(官報に掲載される範囲の情報をいう。以下同じ。)について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)上の「要配慮個人情報」に当たるものとして、政令(個人情報の保護に関する法律施行令(以下「個人情報保護法施行令」という。))で定めるべきである。


2 国は、独立行政法人国立印刷局に対する官報掲載の委託に際しては、何人も無料で閲覧できる官報情報のインターネット配信(以下「無料インターネット版官報」という。)について、同配信を構成するファイル(「本人が破産等手続を行ったこと」に関する情報を含むものに限る。以下同じ。)のプログラム等による自動取得を防止する技術的措置を講ずることを条件とすべきである。




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