「独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則案等」に関する意見書

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2020年5月7日
日本弁護士連合会



本意見書について

独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則案等に対する意見募集について、当連合会は意見書を取りまとめ、2020年5月7日付けで公正取引委員会に提出いたしました。


本意見書の趣旨

1 本制度の適用場面について

本制度の適用場面を、不当な取引制限における課徴金減免制度対象被疑行為に関する行政調査手続に限定せず、独占禁止法に関する調査手続全般とすべきである。


2 本規則案第23条の3第1項第2号及び事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱指針案(以下「本指針案」という。)「第2 1 特定通信の内容を記録した物件」について

本規則案第23条の3第1項第2号については、法律相談は事実に基づいての相談であり、法的意見は一定の事実を前提としての法的助言であるのが通常であることを前提に、これらの意見や助言を提供する者による事実認識の記載等が含まれるとしても、それをもって、特定通信の内容に当たらないような事実を記録したものと認定されてはならない。また、その旨を指針に明記すべきである。


3 本規則案第23条の3第1項第4号及び第5号並びに本指針案「第2 2 適切な保管」及び「第7 1 適切な保管」について

本規則案第23条の3第1項第4号及び第5号並びに本指針案「第2 2 適切な保管」及び「第7 1 適切な保管」に規定される「表示」や「保管場所」「保存箇所」について、所定の方式がベストプラクティスとして事業者と公正取引委員会の双方に推奨されることを前提としつつ、当該事案における当該文書等をめぐる諸事情から、当該文書等が独占禁止法に関する弁護士との法的意見に関する通信であり、その秘密性が保持されているとの要件を満たすことが、事業者からの申出により合理的なものとして理解できる限り、判別官の下に送り、判別官によって最終確認を行うこととすべきである。


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