公的年金にかかる行政不服審査について弁護士による代理援助を可能とする改正を行うことを求める意見書

2020年2月21日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2020年2月21日付けで「公的年金にかかる行政不服審査について弁護士による代理援助を可能とする改正を行うことを求める意見書」を取りまとめ、2月21日付けで法務大臣及び日本司法支援センター理事長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)は、公的年金にかかる行政不服審査手続について、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等については、代理人に選任した弁護士に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすることができるように、民事法律扶助業務運営細則第6条に以下のとおり第5号及び第6号を新設するとともに、これらに付随する所要の改正に必要な措置を採るべきである。

(5) 国民年金法第101条第1項及び同条第5項の審査請求並びに同条第2項の再審査請求(他の法律に基づく給付金等であって、その支給に関する処分が国民年金法に基づく処分とみなされる給付金等に係る審査請求及び再審査請求を含む。)

(6) 厚生年金保険法第90条第1項本文及び同条第2項並びに同法第91条各号の審査請求並びに同法第90条1項本文の再審査請求


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