内閣府消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」及び「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」についての意見書

2020年1月17日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2020年1月17日付けで「内閣府消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」及び「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」についての意見書」を取りまとめ、1月20日付けで内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 消費者庁は、内閣府消費者委員会の2019年(令和元年)8月30日付け「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」の建議事項1に基づき、速やかに販売預託商法を規制する新法の制定ないしは特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)の改正に向けた措置を早急に講ずるべきである。


2 消費者庁は、本建議事項1のうち、販売預託商法を規制する法制度の在り方を検討するに当たっては、内閣府消費者委員会の2019年(令和元年)8月30日付け「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」の具体的提言内容を反映させるのみならず、以下の諸規制についても、併せて導入すべきである。
(1) 投資取引という実態に即した広告規制、行為規制、不招請勧誘の禁止及び実効性確保措置の整備
(2) 登録制による参入規制


3 国は、販売預託商法を規制する新法の制定ないしは預託法の改正に併せて、同新法ないしは改正預託法の定める禁止行為及び無登録営業の各罰条該当行為につき、組織犯罪処罰法の犯罪収益没収規定(同法第13条第1項)及び被害回復給付金支給制度(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条)の適用対象とするよう立法措置を講ずるべきである。


4 消費者庁は、前三項の実施に併せて、行政による破産申立権につき検討を行い、販売預託商法に対する規制として、消費者庁による破産申立制度の導入を検討すべきである。



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