災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
本意見書について
日本弁護士連合会は、2020年1月17日付けで「災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
国に対し、災害対策基本法第2条第1号に定める災害を対象として、災害の被災者又はその遺族に対して支給される義援金(都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い交付するもの)の差押えを禁止する、次のような内容の一般法を制定するよう求める。
① 「災害義援金」とは、災害対策基本法第2条第1号に定める災害の被災者又はその遺族(以下「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
② 災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
③ 災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
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