ビジネスと人権に関する行動計画に盛り込むべき具体的な事項・施策に関する意見書

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2019年11月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連では、2019年11月21日付けでビジネスと人権に関する行動計画に盛り込むべき具体的な事項・施策に関する意見書をとりまとめ、2019年11月25日に内閣総理大臣、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、スポーツ庁長官、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び中小企業庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

国連ビジネスと人権に関する指導原則(以下「指導原則」という。)を具現化するためのビジネスと人権に関する行動計画(National Action Plan(NAP))に関する具体的な事項・施策に関して、日弁連は、日本政府に対して、以下の事項を盛り込むことを求める。


1 2015年に国連が採択した持続可能な開発に関する2030アジェンダ(持続可能な開発目標(SDGs)を含む。)について様々な取組を含め、国の政策が指導原則の趣旨に沿った一貫性のあるものとすること。


2 国内及び国外双方において企業活動が及ぼす人権に対する負の影響に対応する施策を盛り込むこと。


3 策定・更新のプロセスを明確化すること。


4 国の人権保護義務の内容を具体化するために、施策のギャップを特定するとともに、指導原則の各原則と各施策の関係性を整理し、各施策について実施指標及び関係府省庁を特定すること。


5 既存の施策と指導原則が求める国際人権基準とのギャップを踏まえて指導原則を実施するための具体的な行動計画を提示すること。



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