刑事法廷内における入退廷時に被疑者又は被告人に手錠・腰縄を使用しないことを求める意見書

arrow_blue_1.gif英語版(English)

 

2019年(令和元年)10月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、この度、「刑事法廷内における入退廷時に被疑者又は被告人に手錠・腰縄を使用しないことを求める意見書」を取りまとめ、2019年10月21日付けで、法務大臣、警察庁長官および最高裁判所長官に提出いたしました。



本意見書の趣旨

刑事裁判を担当する裁判官は、被疑者又は被告人について、個別・具体的根拠に基づき、逃走、自傷、他害又は器物損壊の行為を行う現実的なおそれがあると認められる例外的な事情のない限り、入廷前の解錠及び退廷後の施錠を原則とし、被疑者又は被告人の手錠及び腰縄姿が、傍聴人や裁判官を含めた訴訟関係人をはじめ、誰の目にもさらされないようにするべきである。

法務省及び警察庁は、刑事収容施設の職員(警察の留置担当官を含む。)に対して、前項の内容を周知徹底するべきである。

最高裁判所、法務省及び警察庁は、被疑者又は被告人に刑事法廷内で手錠及び腰縄が使用されている現行の運用を改めるために、採るべき具体的方策等を速やかに検討し、当連合会との四者協議の場を設けるべきである。






(※本文はPDFファイルをご覧ください)