特定商取引法の執行力強化に関する意見書

2019年7月19日
日本弁護士連合会



本意見書について

日本弁護士連合会は、2019年7月19日付けで「特定商取引法の執行力強化に関する意見書」を取りまとめ、同日付けで経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、都道府県知事、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)における執行力強化を図るため、各都道府県及び国はそれぞれ以下のような措置を採るべきである。


1 各都道府県は、①消費者行政担当職員を増員し、②執行専属部署を設置し、③執行専属部署に所属する消費者行政担当職員を常時複数名配置すべきである。


2 各都道府県は、①警察関係者の人材活用、②弁護士によるアドバイザー制度の活用及び弁護士の非常勤雇用等を行い、執行業務における専門性の強化を図るべきである。


3 国は、①都道府県をまたぐ広域被害に対する積極的な調査・執行、②各都道府県に対する財源措置の実施、③執行業務に関するノウハウの整備・共有及び研修の充実化を行うべきである。


4 国及び各都道府県は、特定商取引法における行政処分である指示処分(特定商取引法第7条)及び業務停止命令(同法第8条)について、対象事業者が違法な事業活動を事実上中止した場合であっても、既存の購入者等の利益保護を図る必要性又は市場における同種違反行為を抑止する必要性があると認められるときは執行要件を満たすと解釈し、執行実務を運用すべきである。さらに、国は、このことを明確化する法改正を行うべきである。



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