同性の当事者による婚姻に関する意見書


2019年7月18日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連では、2019年7月18日付けで「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を取りまとめ、7月24日付けで法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長および参議院議長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

我が国においては法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。


これは、性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。


したがって、国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。



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