クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書

2019年5月10日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2019年5月10日付けで「クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書」を取りまとめ、同日付けで経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会において検討されているクレジット過剰与信の規制緩和策に関して、以下のとおり意見を述べる。


1 包括信用購入あっせんのクレジットカード等を交付・付与する際、その利用限度額が10万円以下である場合、又は支払可能見込額調査(割賦販売法第30条の2第1項)の代わりにクレジットカード会社独自の「技術やデータを活用した与信審査方法」を使用する場合に、指定信用情報機関への信用情報の照会義務(同法第30条の2第3項)及び基礎特定信用情報の登録義務(同法第35条の3の56第2項及び第3項)を免除することは、多重債務防止のための過剰与信規制の実効性を失わせるおそれがある。したがって、いずれの場合も、指定信用情報機関への信用情報の照会義務及び基礎特定信用情報の登録義務は維持すべきである。


2 仮に、「技術やデータを活用した与信審査方法」を支払可能見込額調査義務(同法第30条の2第1項)の代替手段として認めるとすれば、事前の措置として、当該与信審査方法の合理性を審査する手続と、事後的措置として、貸倒率又は延滞率等の客観的検証手続を設けることの両方の措置を講ずるべきである。


       

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